○久御山町火葬料補助金交付要綱

昭和59年7月5日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、住民が死亡又は死産した場合において、火葬を行った者に対し、その費用の一部として補助金を交付し、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 本町の住民基本台帳に記録されている者が、死亡又は死産し、死体(妊娠第4月以上の死胎を含む。)が、火葬された場合。

(補助金の申請者)

第3条 火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った者(以下「申請者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から補助の対象となる火葬が行われた火葬場の設置されている市町村の住民が負担すべき火葬料を差し引いた額に10分の7を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)とする。ただし、その額が42,000円を超えるときは42,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、久御山町火葬料補助金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に火葬場の管理者の認証を受けた火葬許可証の写しを添えて、死体の火葬が許可された日から6月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が火葬許可証を交付した場合は、添付書類は必要としない。

2 申請者は、前項の申請を受任者に委任することができる。

(交付の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは速やかに久御山町火葬料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第7条 補助金の交付決定後、交付申請月を基準として翌月に交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成6年告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、第4条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以降の死亡又は死産に係る火葬料について適用する。

(平成18年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年5月1日以降の死亡又は死産に係る火葬料について適用する。

(平成23年告示第10号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年告示第124号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町火葬料補助金交付要綱

昭和59年7月5日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年7月5日 告示第44号
平成6年6月24日 告示第36号
平成14年3月27日 告示第32号
平成18年4月28日 告示第77号
平成23年1月26日 告示第10号
平成24年7月9日 告示第124号
令和4年3月31日 告示第34号