○久御山町再生資源集団回収事業補助金交付要綱

平成6年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地域団体による再生資源の集団回収の推進を図り、ごみの減量化及び資源の有効利用に資するため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、ごみに対する認識を深めることを目的をする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、営業を目的としない団体(以下「実施団体」という。)が、定期的かつ継続的に資源回収業者に引渡したごみ(紙類、繊維類)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(届出)

第4条 実施団体は、久御山町再生資源利用実施団体届出書(様式第1号)により、町長に届出しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、久御山町再生資源利用補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた申請者に対し、久御山町再生資源集団回収事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年告示第9号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町再生資源集団回収事業補助金交付要綱

平成6年3月30日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成6年3月30日 告示第13号
平成12年3月31日 告示第38号
平成23年1月26日 告示第9号
令和4年3月31日 告示第34号