○久御山町循環型社会推進委員会設置要綱
平成15年4月1日
告示第47号
(名称)
第1条 この委員会は、久御山町循環型社会推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、本町の廃棄物行政の円滑な推進のため、ごみの減量化、資源化、排出抑制及びリサイクルの推進を図る方策等を協議し、廃棄物循環型社会の形成を目指すことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の協議等を行う。
(1) 廃棄物循環型社会の形成に係る具体的推進方策等に関すること。
(2) 廃棄物循環型社会の形成の啓発に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会が推薦する町議会議員
(2) 各種団体等の役員
(3) 事業者
(4) 町の職員
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議事を運営する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、民生部住民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。