○久御山町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録)
第2条 犬の登録については、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)に犬の登録手数料を徴収して、次により処理する。
(1) 原簿(様式第2号)への登録
(2) 鑑札の交付
2 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付については犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)とともに犬の鑑札再交付手数料を徴収して処理する。
3 法第4条第4項に規定する犬の死亡、犬の所在地又は所有者の住所、氏名、名称等の変更及び同法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、届出書(様式第4号)により処理する。
4 令第2条の2第1項の規定により登録の変更の届出があったときは、当該登録を変更するものとする。
5 令第2条の2第2項及び第3項の規定による犬の所在地の変更があったときは、犬の所有者に既に交付された鑑札と引き替えに無償で本町の鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地の市町村長に新所在地を通知し、犬の原簿の送付を受けて、これを整備する。
(予防注射)
第3条 犬の所有者法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射(以下「予防注射」という。)を円滑に受けさせるため、「狂犬病予防注射に関する協定書」により社団法人京都府獣医師会が指定する者(指定獣医師)と協議の上、毎年2月中に予防注射実施計画を策定する。
2 予防注射は、予防注射実施計画に定められた受付日時及び場所において、前項の指定獣医師に行わせる。
3 犬の狂犬病予防注射済票交付申請については、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請(様式第1号)に犬の狂犬病予防注射済票交付手数料を徴収して処理する。
4 次の各号に掲げる犬の場合は、注射済証をその犬の所有者に交付しなければならない。
(1) 獣医師が発行した注射済証(様式第5号)のある犬
(2) 輸入された犬であって外国で時期の注射時期まで有効な注射を受けていることを証明する書面のある犬
(3) 動物検疫所において犬の輸入検疫のため注射を実施した旨を証明する書面にある犬
5 令第3条による注射済票の再交付については、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)により狂犬病予防注射済票再交付手数料を徴収して処理する。
6 予防注射による事故が発生した場合は、その状況を把握して、注射実施者と協議して処理するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この細則は、公布の日から施行する。