○久御山町予防接種奨励金支給要綱
平成14年11月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条に規定する定期の予防接種並びに公衆衛生に資する行政措置として実施する予防接種のうち、本町が実施する予防接種を受けた者に対し、久御山町予防接種奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、本町に住所を有する者で、予防接種ごとに定める協力医療機関(予防接種に関する本町と宇治久世医師会又は京都府医師会との契約に係る医療機関をいう。)以外の病院又は診療所で前条に規定する予防接種を受けた者とする。
(支給額)
第3条 奨励金の支給額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(支給の申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金申請書に病院又は診療所発行の領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成17年告示第31号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。