○久御山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成2年5月8日

告示第28号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施した予防接種で、健康被害が生じた場合、適正かつ円滑な処理に資するため、久御山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 委員は、町長、地区医師会代表者、京都府山城北保健所長及び学識経験者とする。

(2) 学識経験者は、京都府医師会長の推挙により京都府知事が推薦した者とする。

(3) 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担任事務)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他、健康被害発生に伴う必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、町長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、民生部国保健康課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第23号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

久御山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成2年5月8日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成2年5月8日 告示第28号
平成8年3月29日 告示第23号
平成28年3月28日 告示第18号