○久御山町町医設置規程

昭和44年5月16日

規程第1号

第1条 本町に町医若干名を置く。

第2条 町医は、本町衛生の医務に従事する。

第3条 町医は、町長が委嘱する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

久御山町町医設置規程

昭和44年5月16日 規程第1号

(昭和44年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和44年5月16日 規程第1号