○久御山町町医設置規程
昭和44年5月16日
規程第1号
第1条 本町に町医若干名を置く。
第2条 町医は、本町衛生の医務に従事する。
第3条 町医は、町長が委嘱する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
昭和44年5月16日 規程第1号
(昭和44年5月16日施行)