○久御山町健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年12月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に協議会を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者

(3) 町内の衛生組織、学校、事業所等の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 町長は、委員から退職の申出があったとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会の会務を総理する。

5 会長に事故がある場合は、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(協議会の任務)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議企画する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 保健栄養指導に関すること。

(4) 食生活改善等地域の衛生組織の育成に関すること。

(5) 健康教育に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、民生部国保健康課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

久御山町健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年12月10日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和54年12月10日 規則第15号
昭和57年8月24日 規則第10号
昭和62年2月6日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第5号