○久御山町健康づくり推進協議会設置規則
昭和54年12月10日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に協議会を設置する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者
(3) 町内の衛生組織、学校、事業所等の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 町長は、委員から退職の申出があったとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会の会務を総理する。
5 会長に事故がある場合は、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(協議会の任務)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議企画する。
(1) 各種健康診査事業に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 保健栄養指導に関すること。
(4) 食生活改善等地域の衛生組織の育成に関すること。
(5) 健康教育に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、民生部国保健康課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。