○久御山町保健センター条例施行規則

平成8年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町保健センター条例(平成7年久御山町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間及び休所日)

第2条 久御山町保健センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開所時間 午前8時30分から午後5時まで

(利用者の責務)

第3条 センターの利用者は、センター内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 施設管理上支障があるとき。

(免責事項)

第5条 センター内における利用者の所有物の紛失又はき損が生じた場合、町は原則としてその責を負わない。

(損害賠償)

第6条 利用者が、建物、設備、その他の物品等をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年1月18日から施行する。

久御山町保健センター条例施行規則

平成8年1月6日 規則第1号

(平成8年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成8年1月6日 規則第1号