○久御山町くらしの資金貸付規則

平成3年11月8日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、生活の不安定な世帯に対し、くらしの資金(以下「資金」という。)を貸し付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の向上を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付を受けることができる者は、疾病、失業、不慮の事故又は災害により、くらしのための緊急で一時的な資金を必要としている次の各号に該当する世帯主とする。

(1) 本町に住所を有し、借入日以前3箇月以上居住しているもの

(2) 生活保護世帯でないもの

(資金の種類)

第3条 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 生活を維持するために必要な資金

(2) その他町長が特に必要と認める資金

(貸付けの条件等)

第4条 資金の貸付額等は、次のとおりとする。

(1) 貸付額 1世帯当たり100,000円以内。ただし、単身世帯については50,000円以内とする。なお、過去に貸付けを受けた未償還金がある場合は、その差額の範囲内

(2) 償還期限 貸付けの日から2年以内。ただし、据置期間は4箇月以内

(3) 償還方法 一時払い又は分割払い

(4) その他 無利子、無担保、保証人不要

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町くらしの資金借入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な事項を審査の上、貸付けの適否を決定し、久御山町くらしの資金貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の貸付けの適否の決定に当たっては、民生児童委員の意見を聴くものとする。

(貸付金の交付)

第7条 町長は、貸付けを適当と認めた者に対し、提出期限を指定して、借用書(様式第3号)と引き換えに、貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第8条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のときに定める償還方法に従い納入通知書によって償還しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第9条 町長は、貸付決定を受けた者又は借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、民生児童委員の意見を聴き、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(変更届)

第10条 借受者は、第5条の規定により提出した借入申請書の記載事項に変更を生じたときは、久御山町くらしの資金借入申請書変更届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、必要に応じて借受者から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に借受者である者については、この規則に基づき貸付金の交付を受けた者とみなす。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町くらしの資金貸付規則

平成3年11月8日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)