○久御山町障害者生活支援事業実施要綱
平成14年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者福祉事業の利用援助、社会資源の活用及び社会生活力を高めるためピアカウンセリング、介護相談、情報の提供等を総合的に行い、障害者とその家族等の地域における生活を支援するための事業(以下「生活支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 生活支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の福祉事業に係る情報提供、介護相談、利用の助言、利用申請の援助及び保健医療事業の利用援助
(2) 福祉施設等の紹介、福祉機器の利用助言、情報機器の使用指導、料理等の指導、コミュニケーションの支援、外出の支援、移動の支援、住宅改修の助言、住宅の紹介、生活情報の提供等の社会資源を活用するための支援
(3) 障害についての理解、家族関係・人間関係、介助事業と介助者、身だしなみ、健康管理、家事・家庭管理、金銭管理、安全管理、生活情報の活用、交通・移動手段の利用、趣味・余暇活動、人生設計等に係る社会生活訓練を実施し、社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者がカウンセラーとなって、社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援
(5) 更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等の専門機関の紹介
(6) その他障害者の生活支援に必要な事業
(利用対象者)
第3条 生活支援事業を利用することができる者は、本町に住所を有する障害者、その家族等とする。
(利用料)
第4条 生活支援事業の利用料は、無料とする。
(個人情報の保護)
第5条 生活支援事業の実施に当たっては、利用対象者の個人情報の保護が十分図られるよう留意しなければならない。
(事業の実施)
第6条 生活支援事業の実施施設は、あらかじめ城陽市が指定した障害者生活支援センター等であって、実施に当たっては城陽市に委託するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活支援に必要な事業は、社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。