○久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の理由により、寝具の衛生管理が困難な高齢者に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の健康増進と衛生保持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のねたきり等の状態の者で、寝具の衛生管理が困難な者とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、高齢者が直接使用している寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを実施する事業とする。
(寝具の種類及び利用回数)
第4条 寝具の種類については、1対象者1回につき、次の各号の範囲内で選択するものとする。
(1) 対象者が直接使用する敷布団
(2) 対象者が直接使用する掛布団
(3) 対象者が直接使用する毛布
2 利用回数は、1対象者年2回を限度とし、これを超えない範囲で利用できるものとする。
(申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第7条 事業を利用する者は、事業に係る費用に100分の10を乗じて得た額を利用料として負担するものとする。
(事業の委託)
第8条 町長は、この事業を実施できる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、事業の一部を委託することができる。
(事業報告)
第9条 社会福祉法人等は、町長に次の各号に掲げる報告書を提出しなければならない。
(1) 月間事業報告書
(2) 年間事業報告書
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第75号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。