○久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の理由により、寝具の衛生管理が困難な高齢者に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の健康増進と衛生保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のねたきり等の状態の者で、寝具の衛生管理が困難な者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、高齢者が直接使用している寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを実施する事業とする。

(寝具の種類及び利用回数)

第4条 寝具の種類については、1対象者1回につき、次の各号の範囲内で選択するものとする。

(1) 対象者が直接使用する敷布団

(2) 対象者が直接使用する掛布団

(3) 対象者が直接使用する毛布

2 利用回数は、1対象者年2回を限度とし、これを超えない範囲で利用できるものとする。

(申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、利用の適否を決定し、久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業を利用する者は、事業に係る費用に100分の10を乗じて得た額を利用料として負担するものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、この事業を実施できる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、事業の一部を委託することができる。

(事業報告)

第9条 社会福祉法人等は、町長に次の各号に掲げる報告書を提出しなければならない。

(1) 月間事業報告書

(2) 年間事業報告書

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年告示第75号)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第43号
平成23年4月28日 告示第75号
令和4年3月31日 告示第34号