○久御山町障害者等ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年3月27日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害等により、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、心身障害児(者)及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、当該障害者等が日常生活を営むのに必要な世話及び便宜を供与することにより、当該障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年12月28日社更第255号厚生省社会局長通知)に規定するものをいう。

(2) 心身障害児(者) 心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について(平成2年12月28日児発第991号厚生省児童家庭局長通知)に規定するものをいう。

(3) 難病患者等 難病特別対策推進事業について(平成10年4月9日健医発第635号厚生省保険医療局長通知)に規定するものをいう。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者で次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)によるサービスの対象者を除き、日常生活を営むのに支障がある障害者等であって、当該障害者等又はその家族が当該障害者等の介護等のサービスを必要とする場合

(2) 法によるサービスを受ける障害者等であって、当該障害者等又はその家族が当該障害者等の介護等のより濃密なサービスを必要とする場合

(3) その他、町長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者又は入院加療が必要と認められる者

(2) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者

(派遣の基準)

第4条 ホームヘルパーの派遣時間は、午前7時から午後9時までとし、次の各号に定める日を除き行うものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

(サービスの内容)

第5条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること

 生活、身上又は介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣の申請)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号以下申請書という。)ホームヘルパー派遣対象者の健康診断書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときはホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 ヘルパーを派遣する場合には、ヘルパーの派遣を必要とする障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境等を十分に勘案して、派遣回数、時間数及びサービス内容並びに利用料等を決定するものとする。

3 前2項の規定は、決定を受けたサービスの内容を変更する場合においても、同様とする。

(派遣の確認)

第8条 生計中心者又は対象者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により当該ホームヘルパーの派遣時間数を確認するものとする。

(利用料)

第9条 ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める額の利用料を負担しなければならない。

(派遣の変更、停止及び廃止)

第10条 ホームヘルパーの派遣を受けている生計中心者は、派遣の変更等が生じた場合は、ホームヘルパー派遣対象者異動届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出に基づき派遣の変更、停止又は廃止を適当と認めるときは、その旨をホームヘルパー派遣変更・停止・廃止通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(ホームヘルパーの資格)

第11条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 介護及び家事並びに相談・助言の能力を有すること。

(派遣計画)

第12条 町長は、毎月末日までにホームヘルパー派遣日程表(様式第8号)により翌月分の派遣計画を作成し、実施するものとする。

2 町長は、派遣計画にかかわらず緊急に派遣を必要と認めたときは、臨時に派遣することができる。

(関連機関との連携)

第13条 町長は、この事業を行うに当たって常に関係機関との連携を密にするものとする。

(身分証明書)

第14条 ホームヘルパーは、常に身分を証するものを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(事業の委託)

第15条 町長は、ホームヘルプサービス事業の一部を社会福祉法人に委託することができる。

(遵守事項)

第16条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、対象者の人格を尊重し、これを行うものとする。

2 ホームヘルパーは、対象者の身上及び家庭に関して職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年告示第126号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者世帯の階層区分

1時間当たりの利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年度所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年度所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年度所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年度所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年度所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年度所得税課税年額が140,000円以上の世帯

950円

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久御山町障害者等ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年3月27日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)