○久御山町福祉サービス申請用診断書料助成金交付要綱
平成7年10月20日
告示第55号
身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱(昭和57年久御山町告示第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が各種の福祉サービスを受ける際に必要とされる医師の診断書取得に要する経費の一部を助成することにより、高齢者等の日常生活の負担を軽減し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成金の支給)
第2条 町長は、次の各号に掲げる福祉サービスを受けようとする場合に必要な医師の診断書に係る費用を助成するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付申請を行う場合
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する入所若しくは入所委託又は養護委託の措置を受ける場合
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第4章第3節に規定する介護給付を受ける場合
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条に規定する精神障害者通院医療費公費負担申請を行う場合及び同法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付申請を行う場合
(5) 久御山町ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和59年久御山町告示第14号)第5条に規定するホームヘルパー派遣申請を行う場合
(6) 久御山町老人短期入所運営事業実施要綱(昭和56年久御山町告示第37号)第5条に規定する老人短期入所申請を行う場合
(7) 久御山町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱(平成2年久御山町告示第49号)第5条に規定する身体障害者短期保護申請を行う場合
(8) 久御山町身体障害者福祉法施行細則(平成5年久御山町規則第10号)第10条に規定する身体障害者更生援護施設への入所申請を行う場合
(9) 久御山町老人デイサービス事業実施要綱(平成7年久御山町告示第59号)第6条に規定する利用登録申請を行う場合
(10) 久御山町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成7年久御山町告示第58号)第7条に規定する利用登録申請を行う場合
(11) 久御山町やすらぎ入浴サービス事業実施要綱(平成13年久御山町告示第45号)第4条に規定する社会福祉法人等に利用登録申請を行う場合
診断書料の区分 | 助成金の額 |
2,000円以下 | 診断書料の額 |
2,001円から4,000円まで | 2,000円 |
4,001円以上 | 診断書料の2分の1の額 ただし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円 |
(申請)
第4条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス申請用診断書料助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関が発行した診断書料に係る領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。
(決定の通知)
第6条 町長は、助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、その決定の内容を福祉サービス申請用診断書料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 虚偽の申告その他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に、身体障害者手帳交付申請用診断書料助成費補助金交付要綱(昭和57年久御山町告示第11号)の規定に基づいて提出された補助金交付申請書については、改正後の要綱に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成8年告示第17号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第40号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第27号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。