○久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱
平成8年2月1日
告示第1号
心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱(昭和46年久御山町告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図り、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、掛金の一部を補助するものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金交付対象者は、本町に住所を有する加入者で、京都府に掛金を納めている者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、一口目に係る掛金の3分の1以内とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする加入者は、久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第6条 補助金の交付の時期は、毎年4月とし、前年度分をまとめて支給する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その都度支給することができる。
(1) 共済制度を脱退したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(3) 転出したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成12年告示第38号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。