○久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

平成8年2月1日

告示第1号

心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱(昭和46年久御山町告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図り、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、掛金の一部を補助するものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金交付対象者は、本町に住所を有する加入者で、京都府に掛金を納めている者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一口目に係る掛金の3分の1以内とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする加入者は、久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上交付の適否を決定し、久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第6条 補助金の交付の時期は、毎年4月とし、前年度分をまとめて支給する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その都度支給することができる。

(届出の義務)

第7条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付理由消滅届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 共済制度を脱退したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(3) 転出したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

平成8年2月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年2月1日 告示第1号
平成12年3月31日 告示第38号
令和4年3月31日 告示第34号