○久御山町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業実施要綱

平成5年6月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自転車運転免許を取得した身体障害者に対し、免許取得に要する教習費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 久御山町に教習開始3月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が別表に掲げる者をいう。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条の1に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1月以内に助成金交付申請をした者

(3) 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

2 助成金の額は、前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第4条 本事業の助成を受けようとする者は、久御山町身体障害者運転免許取得教習費助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による助成金の交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適当と認められる場合、交付決定するものとする。

(調整)

第5条 この要綱に該当する助成対象者が、この要綱以外の法令等により免許取得教習費等の助成又は支給を受ける場合は、助成金の交付は調整するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年3月31日までに身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)の第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けたものについては、本要綱の助成対象者とみなす。

(平成22年告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

第2条第1号に掲げる身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別のうち、次表に掲げる障害を有する者とする。ただし、上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあってはハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。

障害の区分

障害の級別

聴覚機能障害

2級から4級までの各級

音声・言語・そしゃく機能障害

3級及び4級

平衡機能障害

3級及び5級

上肢機能障害

1級から6級までの各級

下肢・移動機能障害

1級から6級までの各級

体幹機能障害

1級、2級、3級及び5級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう・直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

画像画像

久御山町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業実施要綱

平成5年6月25日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月25日 告示第37号
平成22年3月30日 告示第30号
令和4年3月31日 告示第34号