○久御山町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成5年6月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害程度が別表に掲げる身体障害者

(2) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成額は10万円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の運転に必要な改造に要する経費の助成額については、別途町長が決定する。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第4条 本事業の助成を受けようとする者は、久御山町身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による助成金の交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適当と認められる場合、交付決定するものとする。

(交付決定の取消し)

第5条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第2項の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(助成金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

第2条第1号に掲げる身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別のうち、次表に掲げる障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

上肢機能障害

1級から3級までの各級

下肢機能障害

1級から4級までの各級

体幹機能障害

1級から3級までの各級

画像画像

久御山町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成5年6月25日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)