○久御山町障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成5年6月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活を容易にするために住宅の改造・改修等の工事を行う場合、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する在宅の1級又は2級の障害児・者若しくは同居する家族

(2) 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者

(対象となる住宅)

第3条 久御山町内に所在する住居で、かつ、本事業の対象となる住宅は、対象者が現に居住している住宅とする(改造工事終了後3月以内に入居する予定である場合も含む。)

(対象となる改造工事)

第4条 対象となる改造工事は、次の各号のいずれかに掲げる工事を行うときとする。

(1) 給付を受けた日常生活用具、福祉機器等の取付工事を行う場合

(2) 障害者が日常生活において、直接利用する住宅の構造を障害に適するように改善する場合

(3) 障害者を介護する者の日常の負担を軽減するため、住宅の構造を介護しやすいように改善する場合

(4) 障害者が、日常生活を送る上で、障害があるために予想される事故を防止するために改善する場合

(対象経費及び助成金の額)

第5条 助成の対象となる経費は、住居を改造又は改修に要する経費のうち、町長が定める経費とし、その金額は対象となる経費と支給限度額とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 前項に規定する支給限度額は、30万円とする。

(助成対象承認)

第6条 対象者がこの要綱の適用を受けようとするときは、工事を施行する前に、あらかじめ久御山町障害者住宅改造助成対象承認申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 改造工事図面及び改造をしようとする箇所の写真

(2) 改造工事見積書(複数箇所ある場合は、それぞれ箇所ごとに別葉とする。)

(3) 改造しようとする建物が申請者の所有に属さない場合にあっては、その建物等の所有者の承諾書

(4) 対象者又はこれを扶養する者の前年分所得税額若しくは当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類

(助成金の交付申請)

第7条 助成対象者は、工事が完了したときは、久御山町障害者住宅改造助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事内容明細書(複数箇所ある場合は、それぞれ箇所ごとに別葉とする。)が添付されている請求書の写し

(2) 改造をした箇所の写真

(助成金の交付決定及び支払)

第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請書を受理したときは、工事の内容を調査し、履行を確認の上交付決定し、支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成5年6月25日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)