○久御山町重度聴覚障害者ファクス及びフラッシュベルの設置等事業運営要綱

昭和61年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、重度聴覚障害者に対しファクス及びフラッシュベル(以下「ファクス等」という。)を設置することにより、重度聴覚障害者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、重度聴覚障害者とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害2級の者をいう。

(設置の対象者)

第3条 ファクス設置の対象者は、満18歳以上の重度聴覚障害者であって、本町に住所を有する者とする。

(申請)

第4条 ファクス等の設置を受けようとする重度聴覚障害者は、重度聴覚障害者ファクス等設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは審査を行い、設置の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により設置することを適当と認めたときは重度聴覚障害者ファクス等設置及び料金補助決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、重度聴覚障害者ファクス等設置及び料金補助却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(設置)

第6条 町長は、第4条による申請者の中から必要性順位により設置する。

(費用負担)

第7条 ファクス等の設置費については、町の負担とする。

2 ファクス等の料金(使用料金・通信料金その他利用に関する料金をいう。)は、当該ファクス等の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とし、利用者が直接NTTに納入するものとする。

3 町長は、前項の料金として次の各号に掲げる料金を扶助する。

(1) ファクス通信料として月額2,700円以内

(2) フラッシュベルの使用料の全額

(届出)

第8条 利用者は、ファクス等に関し、次の各号に該当する場合は町長に届出書を提出し、その指示に従わなければならない。

(1) 第4条に規定する申請書の記載内容に変更を生じたとき。……ファクス等に関する届出書(様式第4号)

(2) ファクス等を破損したとき。……ファクス等破損届出書(様式第5号)

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。……資格消滅届(様式第6号)

(管理等)

第9条 利用者は、当該ファクス等を善良な管理のもとに利用しなければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により当該ファクス等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第10条 利用者は、ファクス等に関する一切の権利義務及び当該ファクス等を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、当該ファクス等を営利、その他これに準ずる目的に使用してはならない。

(取消等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ファクス等を撤去し、又補助金の全部若しくは一部を支給せずあるいは返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(2) ファクス等に関し、偽り、その他不正の行為があった場合

(3) この要綱に違反した場合

(契約の締結)

第12条 第5条により決定を受けたものはファクス等に関する契約書(様式第7号)により町長と契約を締結しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、ファクスに関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第5号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町重度聴覚障害者ファクス及びフラッシュベルの設置等事業運営要綱

昭和61年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第20号
昭和62年2月6日 告示第5号
平成2年5月28日 告示第30号
平成12年3月31日 告示第38号
平成21年3月27日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第34号