○久御山町福祉タクシー事業実施要綱

昭和61年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、要綱の実施に関し、町と契約を結んだタクシー事業者が所有するタクシーをいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用できる者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で次のいずれかの障害を有する者

 視覚の障害程度が1級、2級又は3級の者

 下肢・体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、肝臓の機能の障害程度が1級、2級又は3級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、かつ、障害の程度が「A」と表示されている者

(申請)

第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、交付の適否を決定し、福祉タクシー利用券交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用券及び利用券の交付)

第6条 前条で交付することが適当と認められた者には、福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券は1枚100円とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

3 利用券は、1人につき1年分として120枚を一括して交付する。ただし、年度途中において交付するときは、申請の日の属する月から1箇月当たり10枚を交付する。

4 利用券は、再交付を行わない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した利用券と同一枚数の利用券と交換することができる。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により福祉タクシーを利用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を常に携行し、タクシー乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 タクシー料金は、利用券及び現金でもって支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額については、利用券を使用することができない。

(利用券の返還)

第8条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第9条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第5号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年告示第26号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年告示第26号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町福祉タクシー事業実施要綱

昭和61年3月31日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第18号
昭和62年2月6日 告示第5号
平成4年3月31日 告示第26号
平成8年3月29日 告示第26号
平成12年3月31日 告示第38号
平成22年3月30日 告示第29号
平成25年3月29日 告示第56号
令和4年3月31日 告示第34号