○久御山町障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成事業実施要綱

平成13年1月19日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者が日常生活を送る場合、障害の軽減を図るために必要とする福祉機器及び福祉用具等(以下「福祉機器等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において助成を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)に定める徴収基準額表の世帯階層区分のD12以下の世帯の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1級又は2級の身体障害者で移動が困難な者

(2) 身体障害者手帳及び療育手帳を所持する者

(対象となる福祉機器等)

第3条 本事業の対象となる福祉機器等は、別表に掲げる区分によるものとする。

(対象経費及び助成金の額)

第4条 本事業の対象となる経費は、前条に規定する福祉機器等の購入に要する経費(以下、「対象経費」という。)とする。

2 助成金の額は、対象経費のうち、次の表の左欄に掲げる福祉機器等の区分に応じ、同表右欄に定める額とする。

福祉機器等の区分

助成金の額

福祉機器

対象経費の2分の1の額。ただし、その額が1機器当たり500,000円を超えるときは、500,000円

福祉用具等

対象経費の2分の1の額。ただし、その額が1人当たり年間30,000円を超えるときは、30,000円

(承認申請)

第5条 対象者がこの要綱の適用を受けようとするときは、事前に障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成対象承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認及び却下通知)

第6条 町長は、前条の規定による承認申請書を受理したときは、速やかに審査し、助成の適否について、障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成対象承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条の規定による承認通知書を受理した者が福祉機器等の購入をしたときは、障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定及び支払)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付決定するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をしたときは、障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(再申請の制限)

第11条 この要綱に基づき福祉機器等の助成を受けた者は、再度申請をすることができない。ただし、障害の状況の変化が著しい者で、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

 

対象者

対象福祉機器等

機器名及び用具等

対象の区分

久御山町障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成事業実施要綱第2条第1号に掲げる者

福祉機器

移動リフト(ベッドから車イスへの移動又は居室間の移動等に利用可能な機器)

階段昇降機(エレベーター以外)

段差昇降機(箱型リフト(エレベーターと類似する型)は除く。)

久御山町障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成事業実施要綱第2条第2号に掲げる者

福祉用具等

福祉用品、福祉用具、自助及び訓練用品等(障害者用に改良された用具や衣類等及びリハビリ等の訓練に必要なもの。ただし、補装具及び日常生活用具は除く。)

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久御山町障害者福祉機器及び福祉用具等給付助成事業実施要綱

平成13年1月19日 告示第4号

(平成13年1月19日施行)