○老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則

平成5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び久御山町老人福祉法施行細則(平成5年久御山町規則第8号。以下「細則」という。)第10条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、細則第10条第2項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 町長は、法第11条第1項第1号に規定する措置を行った場合は、当該措置を受けた者又は被措置者の主たる扶養義務者から当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 負担金を負担する者が養護老人ホームの被措置者の場合は、別表第1に掲げる額とする。

(2) 負担金を負担する者が主たる扶養義務者の場合は、別表第2に掲げる額とする。

3 町長は、法第11条第1項第2号に規定する措置を行った場合は、被措置者又は被措置者の主たる扶養義務者から、介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額及び同項第2号に規定する標準負担額の合計額を徴収するものとする。

(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 町長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 町長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(様式第2号)及びその他必要な書類を提出させるものとする。

3 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、当該負担金の額を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(様式第3号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について、老人ホーム等措置費負担金徴収台帳(様式第4号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書(様式第5号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、記載事項を審査し、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書により、不適当と認めたときは階層区分等決定変更不承認通知書(様式第6号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(様式第7号)に猶予の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(様式第9号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第6条 納入義務者は、毎月25日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所・氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所・氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金額(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

注1 この表における「対象収入」とは前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 3人部屋入居者については、徴収金額(月額)欄に掲げる額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収金額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。

注3 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注4 月の途中で入所又は入所の委託の行政措置が開始され、又は廃止された場合におけるその被措置者の当該月分の徴収金額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。

徴収金額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

注5 この表にかかわらず、当分の間、140,000円を徴収金額(月額)の上限とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。

注4 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による負担金の額(月額)の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則

平成5年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第23号
平成6年6月30日 規則第14号
平成7年6月30日 規則第7号
平成9年6月30日 規則第10号
平成10年6月30日 規則第14号
平成11年7月1日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第28号
平成15年7月14日 規則第10号
平成16年11月1日 規則第8号
平成18年3月10日 規則第3号
平成19年10月17日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第8号