○久御山町火災警報器具貸与に関する要綱
昭和56年8月4日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町に居住するねたきり老人、重度身体障害者、独居老人及び高齢者世帯に、火災警報器具(以下「警報器具」という。)を貸与するため必要な事項を定め、火災による人命損傷事故の絶滅をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次の当該各号に定めるところによる。
(1) ねたきり老人
6箇月以上ねたきりのおおむね65歳以上の老人
(2) 重度身体障害者
身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号)に規定する身体障害者手帳を有し、1級及び2級に該当する者で、心臓・じん臓又は呼吸器の機能の障害者を除く者
(3) 高齢者世帯
60歳以上の者若しくは18歳未満の児童又は重度心身障害者で構成し、65歳以上の者を含む世帯
(4) 独居老人
65歳以上のひとり暮しの老人
(貸与の対象者)
第3条 この要綱による警報器具の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ねたきり老人
(2) 重度身体障害者
(3) 高齢者世帯
(4) 独居老人
(貸与する数)
第4条 貸与する警報器具の数は原則として対象者1人又は1世帯について1組とする。
(貸与料)
第5条 警報器具の貸与は無料とする。
(貸与の申請)
第6条 警報器具の貸与を受けようとする者は、火災警報器具貸与申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、本人又はこれを養護する者が行うものとする。
(警報器具の設置)
第8条 町長は、警報器具の貸与を決定したときは、警報器具を設置するものとする。
(費用)
第9条 町長は、警報器具を維持するために必要な経費を、負担しなければならない。
2 対象者は、故意又は重大な過失により当該警報器具を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の届を受理したときは、速やかに警報器具の取り外しをするものとする。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第38号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。