○久御山町高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成8年7月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、生活機能の維持向上や自立的生活の助長等を図る必要があると認められる高齢者(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する二次予防事業の対象者。以下「二次予防事業の対象者」という。)が居宅での日常生活を維持するために行う住宅の改造に対し、専門的な立場から助言を行い、改造に要する経費の一部を助成することにより、二次予防事業の対象者の日常生活を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき助成を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の者で、自己の居住する住宅の改良を必要とする二次予防事業の対象者
(2) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者
(事業の内容)
第3条 助成事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住宅の改造を実施しようとする者の相談に応じ、又は助言を行うこと。
(2) 前号に規定する相談又は助言を受け、改造に要する経費の一部の助成を申請し、交付決定された者に対し助成を行うこと。
(対象住宅等)
第4条 助成の対象となる住宅等は、二次予防事業の対象者が居住するものであって、かつ、本町域内に所在するものとする。ただし、高齢者又はその同居する家族以外の者が所有している場合は、当該所有者の承諾を得た住宅等に限る。
2 マンション等の共有に係る住宅等にあっては、専用部分のみを対象とする。ただし、所有者の承諾がある場合は、共有部分も対象とする。
(対象工事)
第5条 助成の対象となる工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 廊下等の手すりの設置工事
(2) 住宅への進入経路及び住宅内の段差の解消工事
(3) 便器の取替え等工事
(4) その他町長が必要と認めた工事
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条各号に掲げる工事の費用から他の制度による補助金等を控除した額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
ただし、1住宅につき20万円を限度とする。
(助成事業の申込み等)
第7条 助成事業を利用しようとする者は、久御山町高齢者住宅改造助成事業相談申込書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みがあったときは、住宅等の改造等専門チーム又は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域包括支援センターに住宅等の改造内容の検討を指示し、その結果に基づいて助言を行うものとする。
(利用負担金)
第8条 利用者の負担金は、助成する額に10%を乗じて得た額とする。
(完了届)
第11条 申請者は、助成対象工事を完了したときは、速やかに久御山町高齢者住宅改造助成工事完了報告書兼支払請求書(様式第4号)に、施工業者の工事代金請求書を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
第5条 第5条の高齢者住宅改造助成事業を利用できるもののうち法施行前に住宅改造の助成を利用していないものを対象とする。
附則(平成16年告示第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第42号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第31号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第119号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。