○久御山町高齢者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成12年3月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、生活機能の維持向上や自立的生活の助長等を図る必要があると認められる高齢者(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する二次予防事業の対象者。以下「二次予防事業の対象者」という。)に対し、ホームヘルパーを派遣し、高齢者の日常生活の世話を行い、もって高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次の各号に掲げる者で、本町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 二次予防事業の対象者であってホームヘルパーの派遣が必要であると認めた者
(2) その他、町長が特に必要があると認めた者
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者又は入院加療が必要と認められる者
(2) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者
(派遣の基準)
第3条 ホームヘルパーの派遣時間帯は、午前7時から午後9時までとし、派遣時間は、週1時間30分までとする。ただし、次の各号に定める日を除くものとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) その他特に町長が必要と認めた日
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 介護予防家事援助に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整頓整理
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言に関すること
ア 生活又は身体に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(利用料)
第5条 利用料は、法に基づく介護報酬額に10%を乗じて得た額とする。
(派遣の確認)
第8条 対象者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により当該ホームヘルパーの派遣時間数を確認するものとする。
(派遣の変更、停止及び廃止)
第9条 ホームヘルパーの派遣を受けている対象者は、派遣の変更等が生じた場合は、ホームヘルパー派遣対象者異動届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(ホームヘルパーの資格)
第10条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 家事及び相談・助言並びに介護の能力を有すること。
(派遣計画)
第11条 町長は、毎月末日までにホームヘルパー派遣日程表(様式第8号)により翌月分の派遣計画を作成し、実施するものとする。
2 町長は、派遣計画にかかわらず緊急に派遣を必要と認めたときは、臨時に派遣することができる。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、この事業を行うに当たって常に関係機関との連絡を密にするものとする。
(身分証明書)
第13条 ホームヘルパーは、常に身分を証明するものを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(事業の委託)
第14条 町長は、ホームヘルプサービス事業の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(遵守事項)
第15条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、対象者の人格を尊重し、これを行うものとする。
2 ホームヘルパーは、対象者の身上及び家庭に関して職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日までの間、低所得世帯で法律施行前おおむね1年間にホームヘルパーの派遣実績のある生活支援高齢者に係るホームヘルプサービスの利用料については、法に基づく介護報酬額に6%を乗じて得た額とする。
附則(平成15年告示第69号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第119号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。