○久御山町重度心身障害老人健康管理事業運営要綱

昭和58年6月8日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害老人(以下「障害老人」という。)の健康保持と障害者福祉の向上を図るため、健康管理に要する費用(以下「健康管理費」という。)を給付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の例による。

(対象者)

第3条 この要綱による健康管理費の給付対象者は、法第50条に規定する者であって、久御山町に住所を有し、その者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人、配偶者(事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する者で、対象者の生計を維持する者。以下同じ。)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額、その者の配偶者若しくはその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の所得にあっては、同施行令第2条第2項に規定する額を超えない者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 手帳の交付を受け、その障害の程度が3級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者

2 前項に規定する所得とは、前年の所得(1月から7月までの間に受けた健康管理費の給付については、前々年の所得とする。)をいい、額の適用については、次の各号のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた健康管理費の給付にあっては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた健康管理費の給付にあっては、改正後の額

(所得の範囲)

第4条 前条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第5条 第3条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(第3条第1項に規定する配偶者及び扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた第3条第1項に規定する本人については、当該雑損控除額、医療費控除額若しくは小規模企業共済等掛金控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき、同項第7号に規定する控除を受けた第3条第1項に規定する配偶者、扶養義務者又は地方税法第314条の2第1項第8号若しくは第9号に規定する控除を受けた者については、それぞれ当該控除を受けた者につき、27万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合は35万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第2項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(4) その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた健康管理費の給付については、同年の1月1日から当該健康管理費の給付を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った第3条第1項に規定する本人に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が、第1項に規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうち、いずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた健康管理費の給付については、同年の1月1日から当該健康管理費の給付を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうち、いずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該第3条第1項第1号及び第3号に規定する本人に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうち、いずれか低い額

(給付の範囲及び方法)

第6条 町長は、受給者が法による医療の給付(医療費の支給を含む。)を受け、かつ障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合、当該指導に係る健康管理費として、法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額を支給する。

(給付対象期間)

第7条 健康管理費の給付対象期間は、対象者となった日(以下「始期」という。)から対象者でなくなった日(以下「終期」という。)までの間とし、原則として、8月1日から翌年の7月31日までを単位として認定する。

2 前項の始期及び終期については、法による扱いと同様とする。

(受給者認定申請)

第8条 対象者が健康管理費の給付を受けようとするときは、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付し、又は提示しなければならない。

(1) 健康手帳及び対象者が加入者となっている医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 第3条第1項に規定する事項に該当する者であることを証する書類

(3) 市町村長等が発行する所得に関する証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、前項の申請書に記入された事項を確認するために必要な書類

(受給者の決定)

第9条 町長は、前条による申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、受給者と認められる者には重障老人健康管理事業対象者証(様式第2号。以下「対象者証」という。)を交付し、また、受給者と認められない者には重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請却下通知書(様式第3号。以下「非該当通知書」という。)により通知する。

(職権更新)

第10条 対象者証は、毎年8月1日に更新する。

2 町長は、受給者及び第9条に規定する非該当になった者について、公簿等による調査及び審査を行い、受給者と認められる者には対象者証を交付し、受給者と認められない者には非該当通知書により通知する。

(対象者証の提示)

第11条 受給者は、保険医療機関等で法による医療の給付を受け、かつ、健康管理費の給付を受けようとする場合は、必ず対象者証を健康手帳にあわせて提示しなければならない。

(健康管理費の給付申請)

第12条 受給者は、保険医療機関等で健康管理費相当額を支払い、健康保持に係る指導を受け、健康管理費の給付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 健康管理費支給申請書(様式第4号)

(2) 当該指導について保険医療機関等に支払った金額等を証する書類

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、必要な調査及び審査を行い、健康管理費を給付すべきと認めたときは給付額を決定し、健康管理費支払通知書(様式第5号)により通知する。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他の不正の手段によって健康管理費の給付を受けたときは、当該給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 健康管理費の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(対象者証の再交付)

第15条 受給者は、対象者証を破損し、又は亡失したときは、重障老人健康管理事業対象者証再交付申請書(様式第6号)により、再交付を申請することができる。

(職権処理)

第16条 町長は、受給者の受給資格について職権で調査し、認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(健康管理費支払事務の委託)

第17条 町長は、第6条の規定により保険医療機関等に支払うべき給付金額の把握、支払い等の事務を京都府福祉保健医療事務費支払事務所に委託することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年告示第5号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成8年告示第25号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年告示第79号)

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年告示第20号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町重度心身障害老人健康管理事業運営要綱

昭和58年6月8日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年6月8日 告示第26号
昭和61年10月9日 告示第55号
昭和62年1月27日 告示第3号
昭和62年2月6日 告示第5号
平成4年1月31日 告示第2号
平成8年3月29日 告示第25号
平成8年11月19日 告示第79号
平成11年3月26日 告示第20号
平成12年3月31日 告示第38号
平成20年3月28日 告示第30号
平成28年3月28日 告示第21号
令和4年3月31日 告示第34号