○久御山町居宅高齢者介護者激励金支給要綱

平成4年6月26日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅の要介護高齢者の介護者に対し、居宅高齢者介護者激励金(以下「激励金」という。)を支給し、激励することにより居宅高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 要介護高齢者 65歳以上の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第3号に基づく要介護3以上の状態にある者

(2) 介護者 要介護高齢者と同居し、若しくは要介護高齢者を常時直接介護している配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらに準ずる者として特に町長が認めた者

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号に該当する場合を除き、毎年度7月1日又は1月1日(以下「基準日」という。)において、久御山町に居住する要介護高齢者の介護者に激励金を支給する。

(1) 基準日において、要介護高齢者が特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所しているとき又は病院等に引き続き3月を超えて入院若しくは入所しているとき。

(2) 基準日において、要介護高齢者が町内に引き続き6月以上居住していないとき。

2 激励金は、毎年度要介護高齢者の主たる介護者一人に一回に限り支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、30,000円とする。

(支給の申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする介護者は、久御山町居宅高齢者介護者激励金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を基準日の属する月の末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日の属する月の末日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を提出期限とする。

(受給資格の認定)

第6条 町長は、申請書の内容を審査し、激励金の受給資格を認定するものとする。この場合において、激励金の受給資格を有しないと認めたときは、当該介護者に久御山町居宅高齢者介護者激励金不支給通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、激励金の支給を決定したときは、速やかに久御山町居宅高齢者介護者激励金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受領書)

第8条 町長は、激励金を現金支給したときは、受領書(様式第4号)を徴するものとする。ただし、口座振込の者にあっては、振込金受取書をもってそれに充てる。

(激励金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、激励金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 久御山町在宅ねたきり老人介護者激励金支給要綱(平成3年久御山町告示第45号)は、廃止する。

(平成10年告示第38号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第18号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第96号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年告示第89号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年告示第63号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第39号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

久御山町居宅高齢者介護者激励金支給要綱

平成4年6月26日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年6月26日 告示第40号
平成10年4月1日 告示第38号
平成12年3月30日 告示第18号
平成19年6月29日 告示第96号
平成23年7月1日 告示第89号
平成25年3月29日 告示第63号
平成27年3月31日 告示第39号
平成28年3月28日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第22号