○久御山町在宅高齢者おむつ等支給事業実施要綱
平成7年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の高齢者のおむつ等使用者に対し、おむつ等を支給することにより、本人及び介護に当たっている家族等の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の号の全てに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき久御山町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 在宅で本町に居住している者
(3) 常時失禁状態にある65歳以上の者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき要介護3以上と認定されている者
(決定通知及び支給)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、久御山町在宅高齢者おむつ等支給通知書(様式第2号)により支給の適否を申請者に通知するとともに、久御山町の指定する業者(以下「指定業者」という。)に連絡するものとする。
2 指定業者又は指定業者から委託を受けた業者は、前項の規定により、おむつ等の支給を受けることになった高齢者(以下「受給者」という。)の居宅へ直接納入するものとする。
3 指定業者又は指定業者から委託を受けた業者は、納入時に受給者の安否確認を行うとともに、必要に応じて介護者等から排泄ケアに関する相談を受けるものとする。
(支給の開始)
第5条 おむつ等の支給の開始は、毎月20日までの申請書受理分について、その日の属する月の翌月から開始するものとする。
(支給品目及び支給量)
第6条 支給するおむつ等の種類は、パンツタイプ、テープタイプ、パッドタイプその他の町長が必要と認めるおむつ又は介護用品とし、1か月3,500円を限度として、受給者が町があらかじめ指定するカタログから選択した商品を支給する。
2 支給限度額を超過するおむつ等の支給を受けるときは、当該超過分を受給者が負担するものとする。
(1) 入院したとき。
(2) 介護福祉施設へ入所したとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) おむつ等を必要としなくなったとき。
(不正受給)
第8条 町長は、偽りその他の不正手段によりおむつ等を受給した者があるときは、既に支給したおむつ等又はこれに相当する金額を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第21号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第38号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第36号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第34号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第52号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第119号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第38号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の久御山町在宅高齢者おむつ等支給事業実施要綱第4条第1項の規定による支給決定を受けている者は、この要綱の施行の日に、第4条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。