○久御山町在宅高齢者おむつ等支給事業実施要綱

平成7年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者のおむつ等使用者に対し、おむつ等を支給することにより、本人及び介護に当たっている家族等の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の号の全てに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 在宅で本町に居住している者

(3) 失禁状態にある65歳以上の者

(申請)

第3条 前条に規定する対象者又はその介護者等でおむつ等の支給を希望する者は、久御山町在宅高齢者おむつ等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(決定通知及び支給)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、久御山町在宅高齢者おむつ等支給通知書(様式第2号)により支給の適否を申請者に通知するとともに、久御山町の指定する業者(以下「指定業者」という。)に連絡するものとする。

2 指定業者又は指定業者から委託を受けた業者は、前項の規定により、おむつ等の支給を受けることになった高齢者の居宅へ直接納入するものとする。

(支給の開始)

第5条 おむつ等の支給の開始は、毎月20日までの申請書受理分について、その日の属する月の翌月から開始するものとする。

(支給品目及び数量)

第6条 おむつ及び介護用品の支給数量は、次の各号に掲げるものの中からそれぞれいずれか1つを選択するものとする。

(1) おむつ

 紙おむつ支給 パンツタイプ(オープン型) 月40枚以内

 紙おむつ支給 パンツタイプ(はくタイプ型) 月30枚以内

 紙おむつ支給 フラットタイプ 月120枚以内

 紙おむつ支給 パッドタイプ 月96枚以内

(2) 介護用品

 介護用手袋 月100枚

 清拭剤 月1本

 消臭除菌剤 月1本

 ぬれタオル 月140枚

(資格喪失)

第7条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに久御山町在宅高齢者おむつ等支給資格喪失届(様式第3号。以下「資格喪失届」という。)を町長に届け出なければならない。

(1) 入院したとき。

(2) 介護福祉施設へ入所したとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) おむつ等を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の資格喪失届を受理した場合のほか、受給者の資格喪失が判明したときは、久御山町在宅高齢者おむつ等支給喪失通知書(様式第4号)により、受給者に通知し、おむつ等の支給を取りやめることができるものとする。

(不正受給)

第8条 町長は、偽りその他の不正手段によりおむつ等を受給した者があるときは、既に支給したおむつ等又はこれに相当する金額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第21号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第36号)

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年告示第11号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第34号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第52号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第38号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町在宅高齢者おむつ等支給事業実施要綱

平成7年3月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月30日 告示第22号
平成8年3月29日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第38号
平成13年3月30日 告示第36号
平成17年1月31日 告示第11号
平成18年3月31日 告示第34号
平成23年3月31日 告示第52号
平成24年7月3日 告示第119号
平成27年3月31日 告示第38号
令和4年3月31日 告示第34号