○久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成7年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施術 はり・きゅう・マッサージによる施術をいう。

(2) 施術所 京都府内において開設(知事にはり、きゅう又はマッサージ施術所の開設届出済のものとする。)しているはり、きゅう又はマッサージ施術所をいう。

(3) 団体 京都府内において施術所が加入している別表の団体をいう。

(4) 契約施術所 本町と契約している施術所又は前号の団体に所属している施術所で、本町に登録された施術所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱に基づき施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者であって、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者とする。ただし新たに65歳となる者にあっては、その該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から対象者とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の範囲は、次の各号に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないはり・きゅう・マッサージに係る施術費とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成証明書の交付申請等)

第5条 対象者が助成を受けようとするときは、久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、申請者に久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書(様式第2号。以下「助成証明書」という。)を交付するものとする。

3 助成証明書は、1人につき1年分として12枚を一括交付する。ただし、5月以降に第1項の規定による申請があるときは、申請した日の属する月から当該年度末までの月数に相当する枚数を交付する。

4 前項の助成証明書の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(助成の額等)

第6条 助成証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、契約施術所で、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合の助成金の額は、1回につき1,000円とし、1年間に12,000円を限度とする。

(助成の方法)

第7条 助成を受けようとする者は、施術1回につき、第5条の助成証明書1枚を契約施術所に提出しなければならない。

2 町長は、前項の助成証明書1枚につき、前条に規定する額を契約施術所に支払うことにより助成を行うものとする。

(請求及び支払)

第8条 契約施術所又は契約施術所から委任を受けた団体は、当該月において実施した施術については翌月10日までに久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号)前条の規定により提出のあった助成証明書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは速やかに助成金を支払うものとする。

(助成証明書の再交付)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、助成証明書の再交付をすることができる。

(1) 汚損又は破損による場合

(2) 火災等災害により滅失した場合

2 受給者は、前項の規定により助成証明書の再交付を受けようとするときは、久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(住所変更等の届出)

第10条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書を添えて速やかに町長に届け出るものとする。

(助成証明書の返還)

第11条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費受給資格喪失届(様式第5号)を提出するとともに、未使用の助成証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(禁止事項)

第12条 受給者は、助成証明書を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、受給者が偽りその他の不正行為により助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第20号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

契約団体

(1) (社団法人)京都府鍼灸マッサージ師会

(2) (公益社団法人)京都府鍼灸師会

(3) (公益社団法人)京都府視覚障害者協会

(4) 京都市保険鍼灸マッサージ師会

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

久御山町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成7年3月30日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月30日 告示第21号
平成8年3月29日 告示第20号
平成12年3月31日 告示第38号
平成20年3月28日 告示第32号
平成24年7月3日 告示第119号
平成25年3月15日 告示第35号
平成28年3月28日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第22号