○久御山町ミニデイサービス事業実施要綱

平成14年12月2日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態等とならずに、その有する能力を活用して自立した日常生活を営むための介護予防事業を総合的に実施し、支え合う地域社会を形成することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね60歳以上の者とし、居宅に閉じこもりがちで、活動性が低い傾向にある虚弱な高齢者とする。ただし、次の各号に該当する者は、除くものとする。

(1) 歩行、食事が自力でできない者

(2) その他特に町長が不適当と認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 健康チェック

(4) その他介護予防に関すること。

(費用)

第4条 食材料費等の実費等は、利用者が負担するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この事業を実施できる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、次の各号に掲げる事項を含め委託するものとする。

(1) 対象者の決定及び取消

(2) 事業の実施方法等の決定

(事業の実施場所)

第6条 事業の実施場所は、地域の公会堂等公共の施設とする。

(事業報告)

第7条 社会福祉法人等は、第3条に基づく事業を実施したときは、内容等を記載の上、その毎月分の報告を久御山町ミニデイサービス事業実施状況報告書(別記様式)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町ミニデイサービス事業実施要綱

平成14年12月2日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月2日 告示第127号
令和4年3月31日 告示第34号