○久御山町高齢者デイサービス事業実施要綱
平成7年10月31日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、生活機能の維持向上や自立的生活の助長等を図る必要があると認められる高齢者(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する二次予防事業の対象者。以下「二次予防事業の対象者」という。)に対し、介護予防通所介護施設において各種のサービスを提供する事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することにより、要介護状態になることを予防することを目的とする。
(実施施設)
第2条 デイサービス事業は、次の施設において実施するものとする。
(1) 施設の名称 さつき苑デイサービスセンター
所在地 久御山町島田ミスノ11番地
(2) 施設の名称 デイサービスセンター楽生苑
所在地 久御山町坊之池坊村中66番地
(事業の委託)
第3条 デイサービス事業は、その利用の決定並びに費用負担額等に関する事務を除き、社会福祉法人(以下「受託団体」という。)に委託するものとする。
(事業の内容)
第4条 デイサービス事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 共通サービス
ア 健康チェック
イ 日常動作訓練
ウ 食事サービス
エ 入浴サービス
オ 送迎サービス
(2) 選択サービス
ア 運動器の機能向上
イ 栄養改善
ウ 口腔機能の向上
エ 集団レクリエーション
(利用対象者)
第5条 デイサービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本町に住所を有する二次予防事業の対象者であって、日常生活を営むのに支障があるものとする。
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要のある者
(3) その他特に町長が不適当と認める者
(利用登録の申請)
第6条 デイサービス事業の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、久御山町高齢者デイサービス事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用登録を決定した者(以下「登録者」という。)については、久御山町高齢者デイサービス事業利用登録者台帳(様式第4号)に登載するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項又は第32条第6項の規定により要介護者又は要支援者と認定されたとき
(3) 登録者が利用を辞退するとき。
(4) 登録者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。
(5) 登録者が住所を変更したとき。
(6) その他特に町長が必要と認めたとき。
(事業の運営)
第10条 デイサービス事業の利用期間(送迎時間を含む。)は、午前9時から午後4時30分までとし、利用回数は、利用者の希望、身体的状況、家庭の状況及び利用状況等を十分勘案し、週1回を限度として決定するものとする。
(休業日)
第11条 デイサービス事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) その他特に町長が必要と認めた日
(利用料)
第12条 デイサービス事業を利用する者は、介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定するサービスに定められた介護報酬単価の100分の10に相当する額と、食費等に係る必要な額を利用料として負担するものとする。
(備付書類)
第13条 受託団体は、デイサービス事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(報告)
第14条 受託団体は、サービスの内容、利用回数等を記録の上、その毎月分の結果を久御山町高齢者デイサービス事業実施状況報告書(様式第9号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成10年告示第52号)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第38号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第41号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第35号)
この要綱は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成23年告示第33号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。