○久御山町家族介護者交流事業実施要綱

平成4年11月13日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅のねたきり老人等の介護者が、近親者や近隣住民の協力を得て、居宅福祉制度を利用しながら、久御山町が実施する文化・教養行事、旅行等へ参加することにより介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を要するおおむね65歳以上の者等を介護する者(以下「介護者」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、久御山町が主催する行事又は指定する行事等に介護者が参加することにより行うものとする。

(申請)

第4条 介護者がこの事業の利用を希望するときは、久御山町家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の適否を決定し、久御山町家族介護者交流事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業の実施に要する経費については、利用者が1,000円を負担するものとし、その他については久御山町が負担するものとする。

(支援体制)

第6条 町は、介護者等がこの事業を利用しやすいようにするため、居宅福祉制度による支援を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 町は、この事業に参加した介護者の組織化、グループ化に努め、また、事業実施後においても、介護者の共通の問題が介護者同士で話し合われるよう支援に努めるものとする。

(事業の委託等)

第7条 この事業の実施に当たっては、利用者の決定等に関する事務を除き、社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第18号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町家族介護者交流事業実施要綱

平成4年11月13日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年11月13日 告示第55号
平成12年3月30日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第34号