○久御山町高齢者短期入所運営事業実施要綱

昭和56年7月22日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、生活機能の維持向上や自立的生活の助長等を図る必要があると認められる高齢者(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する二次予防事業の対象者。以下「二次予防事業の対象者」という。)に対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)に入所させ養護し、日常生活に対する指導及び支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による事業の入所の対象となる者(以下「対象者」という。)は、久御山町内に居住する二次予防事業の対象者で、おおむね65歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者

(3) その他対象者として適当でないと認められる者

(入所の要件)

第3条 事業を利用しようとする者は、次の各号に掲げる理由により一時的に入所が必要な者とする。

(1) 二次予防事業の対象者に対して、要介護状態への進行を予防するために、日常生活に対する指導が必要と認められる場合

(2) 介護者が、冠婚葬祭、疾病等の理由により一時的に不在となり、二次予防事業の対象者の日常生活を支援する必要があると認められる場合

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

(実施施設等)

第4条 実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町長と委託契約を行った特別養護老人ホームとする。

(入所の申請及び決定等)

第5条 入所を希望する介護者等(以下「申請者」という。)は、町長に久御山町高齢者短期入所申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかに入所の適否を決定し、久御山町高齢者短期入所決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、入所させることが適当であると認めたときは、直ちに入所を委託する実施施設に久御山町高齢者短期入所委託書(様式第3号)を送付して入所の委託を行うものとする。

3 町長は、入所の委託期間の途中において入所の解除を行うときは、直ちに実施施設に久御山町高齢者短期入所解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 町長は、実施施設の状況を常時は握し、この事業が円滑に運営されるよう努めるものとする。

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、6箇月に4日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その限りでない。

(対象者の移送)

第7条 対象者の移送は、申請者又はこれに代わる者が行うものとする。

(利用料)

第8条 入所に要する利用料は、法第32条に基づく要支援者(以下「要支援者」という。)に係る介護報酬額に100分の10を乗じて得た額、食費及び滞在費等相当額とする。ただし、6箇月に4日を超えて入所する場合の利用料は、要支援者に係る介護報酬額に100分の100を乗じて得た額、食費及び滞在費等相当額とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第15号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年度分から適用する。

(昭和61年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度分から適用する。

(昭和63年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、飲食物費等相当額については、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第8条第2項の表、事務費相当額の項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第8条第2項の表、事務費相当額の項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第60号)

この要綱は、平成10年10月1日から施行し、改正後の第8条第2項の表、事務費相当額の項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年告示第65号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行し、改正後の第8条第2項の表、事務費相当額の項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年告示第18号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(久御山町老人日常生活用具給付事業実施要綱等の廃止)

第2条 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 久御山町老人日常生活用具給付事業実施要綱(昭和62年久御山町告示第20号)

(2) 久御山町在宅ひとり暮らし老人ラジオ給付事業実施要綱(平成8年久御山町告示第50号)

(3) 久御山町ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和59年久御山町告示第14号)

(久御山町福祉電話設置等事業運営実施要綱の廃止)

第3条 久御山町福祉電話設置等事業運営実施要綱(昭和53年久御山町告示第40号)は、廃止する。ただし、この要綱の施行の際、現に利用している福祉電話については、なお、従前の例による。

(久御山町老人介護機器レンタル事業実施要綱の廃止)

第4条 久御山町老人介護機器レンタル事業実施要綱(平成6年久御山町告示第31号)は、廃止する。ただし、この要綱の施行の際、現に利用している介護機器については、第8条に規定する費用の負担を除き、なお、その効力を有する。

2 介護機器のレンタルに係る費用の負担については、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護報酬費の10%とする。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第39号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第32号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町高齢者短期入所運営事業実施要綱

昭和56年7月22日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月22日 告示第37号
昭和59年3月31日 告示第15号
昭和59年12月10日 告示第65号
昭和61年2月13日 告示第7号
昭和61年10月9日 告示第54号
昭和62年3月9日 告示第16号
昭和63年7月15日 告示第37号
平成元年1月30日 告示第2号
平成元年12月28日 告示第68号
平成2年1月21日 告示第8号
平成2年7月12日 告示第42号
平成4年3月31日 告示第25号
平成5年3月23日 告示第17号
平成6年3月31日 告示第32号
平成7年2月21日 告示第12号
平成8年2月27日 告示第5号
平成8年11月1日 告示第77号
平成9年11月1日 告示第54号
平成10年9月30日 告示第60号
平成11年1月26日 告示第3号
平成11年10月7日 告示第65号
平成12年3月30日 告示第18号
平成12年3月31日 告示第38号
平成14年3月22日 告示第26号
平成18年3月31日 告示第39号
平成23年3月18日 告示第32号
令和4年3月31日 告示第34号