○久御山町在日外国人高齢者特別給付金支給要綱

平成13年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本国内に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の給付を受けることができない者に対し、その福祉の向上を図るために支給する在日外国人高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金の給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の9に規定する年金の給付であって政令で定めるものをいう。

(2) 外国人 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人をいう。

(支給対象者)

第3条 この要綱の規定により、給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、久御山町(以下「本町」という。)の住民基本台帳に記録されている外国人又は外国人であった者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)において、日本国内に外国人登録をしていた者

2 前項各号に該当する者で、本町の住民基本台帳に記録されていない外国人であっても、その原因が本町の区域外に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設等に入所措置されている者又は本町が行う介護保険の被保険者であって、介護保険施設に入所している者であるときは、同項の支給対象者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額10,000円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在日外国人高齢者特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 公的年金受給状況等申立書(様式第2号)

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、支給を決定したときは、在日外国人高齢者特別給付金支給決定通知書(様式第3号)により、却下した場合は、在日外国人高齢者特別給付金却下通知書(様式第4号)により、給付金の支給を受けようとする者に通知するものとする。

(支給期間及び支払期月)

第7条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)であって、かつ、次条に定める支給の停止に該当しない者(以下「受給者」という。)に対し、第5条の申請があった日の属する月の翌月から、給付金の受給権が消滅した日の属する月分までの給付金を支給するものとする。

2 前項による給付金の支給は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分の給付金を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給権が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。

(支給停止)

第8条 町長は、受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の月分の給付金の全額又は一部の支給を停止するものとする。

(1) 本人並びにその配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額停止に相当する所得を有するときは、給付金の全額を当該年の8月から翌年の7月までの期間

(2) 公的年金等を受給することができるときは、当該公的年金等の月額相当額(10,000円を超えるときは全額)を当該公的年金を受給することができる期間

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給しているときは、全額を、当該保護を受給している期間

(4) 本町の在日外国人重度障害者特別給付金を受給しているとき。

2 町長は、前項に定めるもののほか、受給資格者が正当な理由なく次条に規定する届出をしないときは、給付金の支給を停止することができる。

(届出)

第9条 受給資格者は、毎年8月中に、本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を所得状況届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得状況を、それぞれの同意に基づき町長が調査することができる場合は、この限りでない。

2 受給資格者は、毎年8月中に、8月1日現在の状況を現況届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

3 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかに在日外国人高齢者特別給付金資格変更・喪失届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格を喪失したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 公的年金等の受給額に変更があったとき。

(4) 生活保護の受給に変更があったとき。

(受給資格の喪失)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に掲げる支給要件に該当しなくなったとき。

(支給停止等の通知)

第11条 町長は、支給停止又は支給額の変更を決定したときは、在日外国人高齢者特別給付金支給停止(変更)通知書(様式第8号)により、また、支給停止を解除するときは、在日外国人高齢者特別給付金支給停止解除通知書(様式第9号)により、当該受給資格者に通知するものとする。

(受給資格喪失の通知)

第12条 町長は、第10条の規定により受給資格者が、受給資格を喪失したときは、在日外国人高齢者特別給付金資格喪失決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第13条 町長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、在日外国人高齢者特別給付金返還通知書(様式第11号)により、当該受給者に対し既に支給した給付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 給付金の支払い後に、当該給付金に係る第8条による支給停止又は第10条による受給資格の喪失が明らかになったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかった給付金があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順序により、その未支給の給付金の請求をすることができる。

2 前項の未支給給付金の請求は、在日外国人高齢者特別給付金未支給金請求書(様式第12号)により行うものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(効力)

第17条 この要綱は、国民年金法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年9月30日までに申請のあった場合は、平成13年4月分から給付金を支給するものとする。ただし、平成13年5月1日以降に第3条の要件に該当した者については、該当した月の属する月から給付金を支給するものとする。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町在日外国人高齢者特別給付金支給要綱

平成13年3月22日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)