○久御山町病児・病後児保育事業実施要綱

平成9年12月26日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、病気の回復期に至らない又は回復期であるため集団保育が困難な児童で、かつ、保護者が勤務の都合等により、家庭での保育を行うことが困難な児童に対する一時的な保育及び看護とする。

(対象となる児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、町内に居住する就学前の児童とする。

(事業の実施)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した病院に付設された施設であって、適当と認めたものとする。

(利用定員及び利用時間)

第5条 利用定員及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 利用定員

前条に規定する施設の定員は、1施設につき児童3人

(2) 利用時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで

 土曜日 午前8時から正午まで

(休業日)

第6条 この事業の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他特に町長が定める日

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める利用申請書を町長に提出しなければならない。

(決定及びその通知)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容について調査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、別に定める利用可否決定通知書により児童の保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 この事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、1日当たり2,000円の利用料を負担しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する場合

(2) 風水害等の災害その他の理由により、利用料の納入が困難であると町長が認めた場合

(帳簿等)

第10条 この事業を実施した施設には、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を備えるものとする。

(実績報告)

第11条 この事業を実施した施設の長は、月ごとの利用状況を所定の報告書により町長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年1月5日から施行する。

(平成11年告示第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第91号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年告示第73号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第77号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

久御山町病児・病後児保育事業実施要綱

平成9年12月26日 告示第62号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月26日 告示第62号
平成11年3月30日 告示第24号
平成20年3月28日 告示第31号
平成21年5月21日 告示第91号
平成28年6月30日 告示第73号
平成30年3月14日 告示第14号
令和2年7月1日 告示第77号