○久御山町子育て支援医療費支給事業実施要綱

平成5年9月13日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児、児童、生徒又は高校生等の医療費を支給することにより、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児、児童、生徒又は高校生等の健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から満6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(2) 児童 満6歳に達する日以降の最初の4月1日から満12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(3) 生徒 満12歳に達する日以降の最初の4月1日から満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(4) 高校生等 満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(5) 保護者 親権を行う者及び未成年後見人その他の者で、乳幼児、児童、生徒又は高校生等を現に監護する者

(6) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局及び同法第86条第1項に規定する保険医療機関等

(7) 医療保険各法 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(対象者)

第3条 この要綱の規定による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、久御山町に住所を有する乳幼児、児童、生徒又は高校生等で、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である者の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、児童、生徒又は高校生等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合

(2) 久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号)に基づき、福祉医療費受給者証を交付されている場合

(3) 婚姻している場合(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(支給の額)

第4条 支給する医療費は、乳幼児、児童、生徒又は高校生等の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に、対象者が負担すべき額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額とする。

(支給対象期間)

第5条 医療費の支給対象期間は、別表に定める始期から終期までの期間とする。

(申請)

第6条 医療費の支給を受けようとする対象者は、京都子育て支援医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受給者証)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、適正と認められる対象者には京都子育て支援医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 対象者は、保険医療機関等で医療を受ける際に、医療保険各法に定める被保険者証等とともに受給者証を提示しなければならない。

(医療費の支給等)

第8条 医療費の支給は、町長が対象者に代わり第4条に規定する額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、乳幼児、児童、生徒又は高校生等が医療保険各法による医療に関する給付を受け、対象者が第4条に規定する額を保険医療機関等に支払った場合は、医療費の支給として直接現金を対象者に支給することができる。

2 対象者は、前項ただし書の規定により医療費の支給として直接現金で支給を受けようとするときは、子育て支援医療費支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を月の初日から1月を単位として、支払った金額を証する領収書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の支給申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、支給額を決定し、申請者に支給する。

(変更の届出等)

第9条 対象者は、第6条の規定により提出した申請書に記載した事項に変更等が生じたときは、子育て支援医療費受給資格変更等届出(申請)(様式第4号)により、速やかに届け出なければならない。

(審査支払事務の委託)

第10条 町長は、第8条第1項前段の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段によって医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、対象者が乳幼児、児童、生徒又は高校生等の疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる医療費支給のために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成8年告示第74号)

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年1月1日以後の診療分から適用する。

(平成11年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年5月1日以後の診療分から適用する。

(平成15年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年9月1日以後の診療分から適用する。

(平成16年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成19年告示第31号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年9月1日以降の診療分から適用する。

(平成19年告示第102号)

この要綱は、平成19年8月1日から施行し、平成19年9月1日以後の診療分から適用する。

(平成19年告示第148号)

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年告示第117号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年告示第88号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行し、平成27年9月1日以後の診療分から適用する。

(平成29年告示第55号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行し、平成29年9月1日以後の診療分から適用する。

(令和2年告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後の診療分から適用する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日以後の診療分から適用する。

別表(第5条関係)

支給対象期間

(始期)

1 乳幼児の出生日

2 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が他の市町村から久御山町に転入してきた場合は、当該住所を有することとなった日

3 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が医療保険各法による被保険者又は被扶養者の資格を取得した場合は、資格を取得した日

(終期)

1 乳幼児、児童、生徒又は高校生等は満18歳に達する日以降の最初の3月31日

2 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が久御山町から他の市町村へ転出した場合は、当該住所を有しなくなった日

3 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が死亡した場合は、死亡した日

4 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が医療保険各法による被保険者又は被扶養者の資格を喪失した場合は、資格を喪失した日の前日

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久御山町子育て支援医療費支給事業実施要綱

平成5年9月13日 告示第53号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月13日 告示第53号
平成8年10月11日 告示第74号
平成10年9月30日 告示第63号
平成11年7月1日 告示第54号
平成12年3月30日 告示第20号
平成12年3月31日 告示第38号
平成13年3月30日 告示第27号
平成15年7月1日 告示第78号
平成16年3月15日 告示第16号
平成19年3月19日 告示第31号
平成19年7月31日 告示第102号
平成19年12月26日 告示第148号
平成25年5月31日 告示第117号
平成27年6月1日 告示第88号
平成29年4月12日 告示第55号
令和2年1月31日 告示第5号
令和4年3月31日 告示第34号
令和5年6月22日 告示第89号