○久御山町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和50年10月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(所得制限の額)

第1条の2 条例第2条第1号に規定する規則で定める額とは、条例第2条第1号の規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額、その者の配偶者若しくはその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の所得にあっては、同施行令第2条第2項に規定する額とする。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正後の額

第1条の3 条例第2条第2号に規定する規則で定める額とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に規定する額を超えない額とする。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正後の額

(条例第2条に規定する所得の範囲)

第1条の4 条例第2条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第2条に規定する所得額の計算方法)

第1条の5 条例第2条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(条例第2条に規定する者の配偶者若しくはその者の扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた条例第2条に規定する者については、当該雑損控除額、医療費控除額若しくは小規模企業共済等掛金控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき、同項第7号に規定する控除を受けた条例第2条に規定する者の配偶者若しくはその者の扶養義務者又は地方税法第314条の2第1項第8号若しくは第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、27万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には、35万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第2項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(4) その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る老人医療については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害に生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と5万円とのうちいずれか低い額

(申請)

第2条 条例第3条の規定による医療費の支給を受けようとする対象者又は対象者の配偶者、親権を行う者、成年後見人、未成年後見人その他の者で現に対象者を保護する者の申請は福祉医療費受給者証交付更新申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年の所得の額についての町長の証明書(扶養義務者(配偶者を含む。以下同じ。)によって主として生計を維持している場合にあっては、当該扶養義務者の前年の所得の額についての証明書)ただし、1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得の額についての証明書

(2) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、付加給付等証明書(様式第2号)

2 前項第1号の証明書は、証明者が本町町長である場合は添付を要しない。

(認定)

第3条 町長は、前条の申請により、医療費の受給資格があると認めたときは、福祉医療費受給者台帳(様式第3号)及び福祉医療費受給者証索引簿(様式第4号)に登載しなければならない。

(医療費受給者証)

第4条 条例第5条に規定する福祉医療費受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)の有効期間は、原則として8月1日から翌年の7月31日までの1箇年間とする。ただし、新たに福祉医療費の給付を受けることができることとなった者については、次の各号に定める期間とする。

(1) 新規申請者にあっては、交付申請書を受理した日から、その日以後の最初に到来する7月31日までの期間

(2) 他市町村から本町に転入してきた者については、その者が本町の区域内に住所を有することとなった日から、その日以後の最初に到来する7月31日までの期間

(受給者証の更新)

第5条 福祉医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は毎年7月末までに、福祉医療費受給者証交付更新申請書(様式第1号)第2条第1項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 受給者の前年の所得状況等が本町備え付けの課税台帳等によって確認できるときは、前項の更新申請書の提出を省略して、福祉医療費受給者証更新申請関係処理簿(様式第6号)により、職権で処理することができる。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請をすることができる。

2 受給者証を汚し、損じた場合は、当該受給者証を前項の申請の際添付しなければならない。

3 再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(支給の方法)

第7条 条例第6条第1項に規定する医療費の請求は、老人医療費福祉医療費支給申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療担当者等」という。)に支払った金額を証する領収書。又は医療費の支払いを証する医療機関の受領証(様式第8号(裏面))

(2) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、付加給付費等支給証明書(様式第9号)

2 町長は、前項の請求があったときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者については、京都府国民健康保険団体連合会から返戻された当該対象者に係る診療報酬請求明細書により、国民健康保険組合の被保険者及び医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者については、前項の規定による書類により審査確認の上支給額を決定し、請求者に支給するものとする。

3 医療費の支給は、特別の場合を除き1箇月分をまとめて支給する。

4 第1項の請求は、医療担当者等に支払った日から6箇月以内にしなければならない。

5 町長は、医療費の支給に関し、福祉医療費支給記録(様式第10号)に整備するものとする。

(審査支払事務の委託)

第8条 条例第7条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を柔道整復師会に委託することができる。

(給付対象期間の終期)

第9条 給付対象者が次の事由に該当する場合の終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者であって、給付対象期間内に後期高齢者医療制度の資格を有することになった者については、当該資格を有することになった日の前日

(2) 一人親家庭児童であって給付対象期間内に、満18歳に達する者については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日。ただし、高等学校に在籍する児童については、高等学校修了となる月の末日

(3) 給付対象者が本町から他の市町村に転出した場合は、本町の区域内に居住地を有しなくなった日

(届出)

第10条 条例第9条の規定による届出は、次の各号のいずれかに該当することにより受給資格が消滅したときは、福祉医療費受給資格消滅届(様式第11号)による。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 条例第2条の受給資格が消滅したとき。

2 受給者は、氏名、住所その他受給資格の認定に関し変更を生じたときは、変更届(様式第12号)により届出をしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 久御山町心身障害児等の医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年久御山町規則第5号)は、廃止する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2号の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第9条第2号の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2号の改正規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成8年規則第28号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和50年10月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年10月29日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和61年5月17日 規則第11号
昭和61年10月9日 規則第13号
平成2年6月19日 規則第6号
平成8年11月15日 規則第28号
平成10年7月31日 規則第15号
平成11年3月24日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第8号
平成25年7月17日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第8号