○児童手当の支給に関する事務取扱規則
昭和53年4月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定の請求)
第2条 施行規則第1条の4第1項の規定による認定の請求は、様式第1号による児童手当・特例給付認定請求書に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第3条 施行規則第2条第1項の規定による額の改定の請求は、様式第2号による児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
第4条 施行規則第3条の規定による額の改定の届出は、様式第2号による児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届によってしなければならない。ただし、児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定することができる。
(現況の届出)
第5条 施行規則第4条第1項の規定による現況の届出は、様式第3号による児童手当・特例給付現況届に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(氏名変更等の届出)
第6条 施行規則第5条の規定による氏名変更等の届出は、様式第4号による児童手当・特例給付氏名・住所等変更届によってしなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(住所変更等の届出)
第7条 施行規則第6条第1項、第2項又は第4項の規定による住所変更等の届出は、様式第4号による児童手当・特例給付氏名・住所等変更届に、同条第3項の規定に該当する児童があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えてしなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(受給事由消滅の届出)
第8条 施行規則第7条の規定による児童手当受給事由消滅の届出は、様式第5号による児童手当・特例給付受給事由消滅届によってしなければならない。ただし、児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により処理することができる。
(未支払の児童手当の請求)
第9条 施行規則第9条の規定による未支払の児童手当の請求は、様式第6号による児童手当・特例給付未支払請求書によってしなければならない。
(支給日)
第10条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の5日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項の支払日を変更することができる。
3 法第8条第4項ただし書の規定により支払う児童手当の支払日については、前2項の規定を準用する。
(支給方法)
第11条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。
2 前項の規定による支給は、個人通知及び広報等により周知するものとする。
(公務員に関する特例)
第12条 施行規則第12条第1項の規定によって提出する関係書類には、受給資格者又は受給者の住所欄に、住所のほか、勤務箇所及び職名を記入しなければならない。
(身分を示す証票)
第13条 施行規則第13条の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第7号による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行規則)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。