○久御山町文化財補助金交付要綱
平成5年3月20日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町の区域内に存する文化財の保護及び文化財保護思想の普及を図るため、文化財の所有者又は管理団体が文化財の適正な保存のために実施する事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定又は登録されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定、登録又は決定されたもの
(3) 久御山町文化財保護条例(平成5年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)の規定により指定されたもの
(4) 未指定ではあるが、歴史的、文化的価値の高いもので、町長が特に認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国及び京都府(以下「府」という。)が補助事業として認定した事業
2 寄附金等の特定の財源がある事業については、前項に定める補助金の額に寄附金等の特定の財源を加えて補助することができる。
(交付申請)
第5条 この要綱に基づき補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業着手前又は国及び府の補助金の決定後速やかに久御山町文化財補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(現地調査等)
第6条 町長は、前条による補助金の交付申請書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行い、申請事項の修正を指示し、又は交付についての条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を久御山町文化財補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、事業変更を承認したときは、久御山町文化財補助事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに久御山町文化財補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定通知を受けた者が、その事業によって設置又は整備したものを町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の完了時期)
第12条 事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助率 | 補助限度額 | ||
国及び府の補助事業(府の補助金の) | 町単独の補助事業(事業費総額の) | |||
有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | 美術工芸品の収蔵庫の設置 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,500,000円 |
防災・防犯設備又は保存施設の整備・修理 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,000,000円 | |
美術工芸品の補修等 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 800,000円 | |
建造物の修理等 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 2,000,000円 | |
有形民俗文化財の補修等 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,000,000円 | |
無形文化財保存事業 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 300,000円 | |
無形民俗文化財保存事業 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 300,000円 | |
史跡・名勝・天然記念物保存事業 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 200,000円 | |
その他(文化財の公開等) | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 200,000円 |