○久御山町指定文化財の指定(認定)の基準に関する要綱

平成5年3月30日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町文化財保護条例(平成5年久御山町条例第4号)第6条第1項第25条第1項第31条第1項及び第38条第1項の規定により久御山町教育委員会が行う久御山町指定文化財の指定(認定)の基準を定めるものとする。

(町指定有形文化財)

第2条 久御山町指定有形文化財の指定の基準は、第2項から第8項までに定めるところによるものとする。

2 建造物 建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもの(以下「建造物」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地域的特色が顕著なもの

3 絵画、彫刻 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 各時代の遺品のうち、製作優秀で久御山町の文化史上貴重なもの

(2) 久御山町の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの

(3) 題材、品質、形状又は技法等の点で特異性を示すもの

(4) 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表するもの

(5) 渡来品で久御山町の文化史上特に意義のあるもの

4 工芸品 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 各時代の遺品のうち、製作が特に優秀なもの

(2) 久御山町の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

(4) 渡来品で久御山町の工芸史上又は文化史上特に意義のあるもの

5 書跡、典籍 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、書道史上又は文化史上貴重なもの

(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの。版本類は、印刷史上意義ある資料で文化史上貴重なもの

(3) 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(4) 渡来品で久御山町の文化史上特に意義のあるもの

6 古文書 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 古文書類は、歴史上貴重と認められるもの

(2) 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

(3) 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの

(4) 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(5) 渡来品で久御山町の文化史上特に意義のあるもの

7 考古資料 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 各時代の遺物のうち、学術的価値の高いもの

(2) 渡来品で久御山町の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの

8 歴史資料 次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 政治、経済、社会、文化、科学技術等久御山町の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち、学術的価値の高いもの

(2) 久御山町の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

(3) 久御山町の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

(4) 渡来品で久御山町の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの

(町指定無形文化財)

第3条 久御山町指定無形文化財の指定の基準は、第2項から第3項までに定めるところによるものとする。

2 芸能 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

(4) 芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

3 工芸技術 陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

(4) 有形文化財等の修理、復旧、復元、模写、模造等の技術その他美術に関する技術で特に価値の高いもの

(町指定無形文化財保持者及び保持団体)

第4条 久御山町指定無形文化財保持者(以下「保持者」という。)及び保持団体の認定の基準は、第2項から第3項までに定めるところによるものとする。

2 芸能関係

(1) 久御山町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

(2) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(4) 芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

3 工芸技術関係

(1) 久御山町指定無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

(2) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(4) 工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

(町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財)

第5条 久御山町指定有形民俗文化財・久御山町指定無形民俗文化財の指定の基準は、第2項から第6項までに定めるところによるものとする。

2 衣食住、生産、生業、社会生活その他の民俗に係る用具、施設等の有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において久御山町民の歴史的、地理的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

3 前項に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

4 他地域及び民俗に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、久御山町民の生活文化との関連上重要なもの

5 無形の民俗文化財のうち、風俗慣習等に係るもので次の各号のいずれかに該当し、その伝承上特別な教習を要するもの

(1) 由来、内容、形態等において久御山町民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

6 無形の民俗文化財のうち、民俗芸能に係るもので次の各号のいずれかに該当し、重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(町指定史跡名勝天然記念物)

第6条 久御山町指定史跡名勝天然記念物の指定の規準は、第2項から第4項までに定めるところによるものとする。

2 史跡 次の各号に掲げるもののうち、久御山町の歴史、地理を正しく理解するために重要なもので、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、歴史上又は学術上価値の高いもの

(1) 住居跡、集落跡その他住居に関する遺跡

(2) 城跡、古戦場その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 社会事業に関する遺跡

(6) 関跡、一里塚、街道、条里制跡、堤防その他産業交通土木に関する遺跡

(7) 古墳、墳墓その他埋葬に関する遺跡

(8) 旧宅、園池、井泉、樹石、碑及び由緒のある地域の類

(9) 外国及び外国人に関する遺跡

3 名勝 次の各号に掲げるもののうち、久御山町の誇る風土美として重要なものであって、風致景観の優秀なもの、名所として価値の高いもの又は芸術上、歴史上若しくは学術上価値の高いもの

(1) 公園、庭園、社寺境内

(2) 橋梁、築堤

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

(4) 鳥獣、魚虫などの生息する場所

(5) 湿原、湧泉

(6) 山岳、丘陵、平原、河川

(7) 展望地点

4 天然記念物 次の各号に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち、学術上貴重で、久御山町の自然を記念するもの

(1) 我が国特有の動物で、著名なもの及びその生息地

(2) 久御山町産の著名な動物として、その保存を必要とするもの及びその生息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群集

(4) 久御山町特有な畜養動物

(5) 動物の貴重な標本

(6) 代表的な名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木、社叢

(7) 希有の森林植物相

(8) 特殊な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(9) 着生植物の著しく発生する所

(10) 著しい栽培植物の自生地及び栽培地

(11) 絶滅にひんした植物の自生地

(12) 著しい植物分布の地域

(13) 植物の貴重な標本

(14) 断層、地層の整合及び不整合並びに褶曲など地殻変動に関する現象

(15) 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

久御山町指定文化財の指定(認定)の基準に関する要綱

平成5年3月30日 教育委員会告示第1号

(平成5年3月30日施行)