○久御山町スポーツ指導者バンク設置要綱

平成13年8月1日

教委告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住民一人ひとりの生涯スポーツへの積極的な取り組みを推進するため、住民の体育・スポーツ活動等を支援し、住民の生涯スポーツ活動の振興を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 久御山町において、優れた知識・技能や経験を有する者をスポーツ指導者(以下「指導者」という。)として登録し、その人材を有効に活用するため、久御山町スポーツ指導者バンク(以下「バンク」という。)を設置する。

(登録)

第3条 バンクに登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町スポーツ指導者バンク登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとし、個人・団体、自薦・他薦を問わない。ただし、他薦の場合は本人の承諾がなければならない。

2 教育委員会は、登録申請書を受理した日から14日以内に久御山町スポーツ指導者バンク登録審査結果書(様式第2号)により審査結果を申請者に通知するとともに、登録するものについては、久御山町スポーツ指導者バンク登録証(様式第3号)を交付する。

(登録解除)

第4条 教育委員会は、登録者からバンク登録の辞退の申し出があった場合は、登録を解除することとし、解除したときは、久御山町スポーツ指導者バンク登録解除通知書(様式第4号)により解除の通知をしなければならない。

2 登録者が、指導者としてふさわしくないと認められた場合、教育委員会はバンク登録を解除することができる。

(研修)

第5条 登録者は、教育委員会が指定する研修会等を受講するものとする。

(保険)

第6条 登録者は、ボランティア保険に加入することができる。ただし、保険料は教育委員会が負担するものとする。

(派遣)

第7条 指導者の派遣対象の事業実施団体等(以下「団体」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 5名以上のグループ

(2) 自治会

(3) 認定こども園及び小・中学校

(4) 社会教育関係団体

(5) 社会福祉関係団体

(6) その他教育委員会が適当と認めた団体

2 教育委員会は、前項の団体から申請があった場合は、指導者の派遣を行うものとする。

(申請)

第8条 団体が地域等で生涯スポーツの事業を実施するため、指導者の派遣を希望する場合は、久御山町スポーツ指導者派遣申請書(様式第5号)を事業実施1月前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の派遣申請書を受理したときは、速やかに指導者を選定し、指導を依頼するとともに、派遣を決定した場合には、久御山町スポーツ指導者派遣決定通知書(様式第6号)により派遣の決定を申請者に通知する。

(報告)

第9条 団体は、事業の終了した日から1週間以内に、久御山町スポーツ指導者バンク事業実施報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 派遣された指導者は、指導内容について久御山町スポーツ指導者バンク指導日誌(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

(取消・変更)

第10条 団体の事情により、事業を取り消す場合は、事業実施の10日前までに指導者及び教育委員会に連絡しなければならない。

2 団体の事情により、事業日程を変更する場合は、速やかに指導者及び教育委員会に連絡しなければならない。

(経費)

第11条 教育委員会は、指導者を派遣し、事業実施報告書及び指導日誌が提出された後、予算の範囲内で指導に要した経費相当額を支給する。

(相談)

第12条 教育委員会は、地域等から指導者の情報提供の依頼があった場合は、必要に応じて、相談に応じるよう努めるものとする。

(庶務)

第13条 事務局の庶務は、教育委員会生涯学習応援課において行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町スポーツ指導者バンク設置要綱

平成13年8月1日 教育委員会告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年8月1日 教育委員会告示第14号
平成30年3月14日 教育委員会告示第11号
令和4年4月1日 教育委員会告示第15号