○久御山町スポーツ指導者バンク設置要綱
平成13年8月1日
教委告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、住民一人ひとりの生涯スポーツへの積極的な取り組みを推進するため、住民の体育・スポーツ活動等を支援し、住民の生涯スポーツ活動の振興を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 久御山町において、優れた知識・技能や経験を有する者をスポーツ指導者(以下「指導者」という。)として登録し、その人材を有効に活用するため、久御山町スポーツ指導者バンク(以下「バンク」という。)を設置する。
(登録)
第3条 バンクに登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町スポーツ指導者バンク登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとし、個人・団体、自薦・他薦を問わない。ただし、他薦の場合は本人の承諾がなければならない。
(登録解除)
第4条 教育委員会は、登録者からバンク登録の辞退の申し出があった場合は、登録を解除することとし、解除したときは、久御山町スポーツ指導者バンク登録解除通知書(様式第4号)により解除の通知をしなければならない。
2 登録者が、指導者としてふさわしくないと認められた場合、教育委員会はバンク登録を解除することができる。
(研修)
第5条 登録者は、教育委員会が指定する研修会等を受講するものとする。
(保険)
第6条 登録者は、ボランティア保険に加入することができる。ただし、保険料は教育委員会が負担するものとする。
(派遣)
第7条 指導者の派遣対象の事業実施団体等(以下「団体」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 5名以上のグループ
(2) 自治会
(3) 認定こども園及び小・中学校
(4) 社会教育関係団体
(5) 社会福祉関係団体
(6) その他教育委員会が適当と認めた団体
2 教育委員会は、前項の団体から申請があった場合は、指導者の派遣を行うものとする。
(申請)
第8条 団体が地域等で生涯スポーツの事業を実施するため、指導者の派遣を希望する場合は、久御山町スポーツ指導者派遣申請書(様式第5号)を事業実施1月前までに教育委員会に提出しなければならない。
(報告)
第9条 団体は、事業の終了した日から1週間以内に、久御山町スポーツ指導者バンク事業実施報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 派遣された指導者は、指導内容について久御山町スポーツ指導者バンク指導日誌(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。
(取消・変更)
第10条 団体の事情により、事業を取り消す場合は、事業実施の10日前までに指導者及び教育委員会に連絡しなければならない。
2 団体の事情により、事業日程を変更する場合は、速やかに指導者及び教育委員会に連絡しなければならない。
(経費)
第11条 教育委員会は、指導者を派遣し、事業実施報告書及び指導日誌が提出された後、予算の範囲内で指導に要した経費相当額を支給する。
(相談)
第12条 教育委員会は、地域等から指導者の情報提供の依頼があった場合は、必要に応じて、相談に応じるよう努めるものとする。
(庶務)
第13条 事務局の庶務は、教育委員会生涯学習応援課において行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第11号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。