○久御山町スポーツ推進委員会運営要綱

昭和58年2月24日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町スポーツ推進委員に関する規則(昭和41年久御山町規則第1号)第6条の規定に基づき、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)の運営等について定めるものとする。

(会長等)

第2条 委員会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選により定めた者がその職務を代理する。

(会長等の任期)

第3条 会長等の任期は、その在任期間とする。

(会議)

第4条 会議は、スポーツの推進に関し、必要な事項を協議するため開催する。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

久御山町スポーツ推進委員会運営要綱

昭和58年2月24日 教育委員会告示第1号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年2月24日 教育委員会告示第1号
平成23年12月27日 教育委員会告示第2号