○久御山町スポーツ推進委員に関する規則
昭和41年月日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、久御山町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、久御山町におけるスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 広く町民に対し、スポーツについての理解と関心を深める。
(2) スポーツ推進のための組織の育成及び指導
(3) 町民の行うスポーツ行事に関し求めに応じて指導助言を行う。
(4) スポーツ推進のための施設及び環境の整備を行う。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、13名とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず特別の理由が生じた場合は、解嘱することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第5条 スポーツ推進委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識、技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に当たって必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。