○久御山町スポーツ推進委員に関する規則

昭和41年月日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、久御山町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、久御山町におけるスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 広く町民に対し、スポーツについての理解と関心を深める。

(2) スポーツ推進のための組織の育成及び指導

(3) 町民の行うスポーツ行事に関し求めに応じて指導助言を行う。

(4) スポーツ推進のための施設及び環境の整備を行う。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、13名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず特別の理由が生じた場合は、解嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研修)

第5条 スポーツ推進委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識、技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に当たって必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町スポーツ推進委員に関する規則

昭和41年 規則第1号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年 規則第1号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年12月27日 教育委員会規則第4号