○久御山町図書館条例

昭和61年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の図書、その他の資料に対する要求にこたえ、文化・教養・調査・研究・レクリエーション等に資することを目的として、本町に図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町立図書館

位置 久御山町佐古外屋敷235番地

(職員)

第3条 図書館に館長、その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

久御山町図書館条例

昭和61年3月31日 条例第7号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第7号
平成11年3月24日 条例第7号
平成20年12月22日 条例第24号