○久御山町図書館条例
昭和61年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の図書、その他の資料に対する要求にこたえ、文化・教養・調査・研究・レクリエーション等に資することを目的として、本町に図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町立図書館
位置 久御山町佐古外屋敷235番地
(職員)
第3条 図書館に館長、その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。