○久御山町社会教育指導員設置に関する規則

昭和55年7月31日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育における指導層の充実を図るための社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 社会教育に関する直接指導及び助言並びに学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(3) 社会教育関係団体相互の連絡に関すること。

(4) その他社会教育の振興に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていると認められるもののうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は、非常勤とし、その勤務は週4日とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、通算3年を超えない範囲で再任することができる。

(報酬等の勤務条件)

第6条 指導員の賃金等の勤務条件は、会計年度任用職員の例による。

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久御山町社会教育指導員設置に関する規則

昭和55年7月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年7月31日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月3日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月9日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月15日 教育委員会規則第2号
平成元年4月18日 教育委員会規則第2号
平成2年4月20日 教育委員会規則第2号
平成3年5月7日 教育委員会規則第1号
平成4年8月1日 教育委員会規則第8号
平成5年3月30日 教育委員会規則第6号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第5号
平成8年3月12日 教育委員会規則第1号
平成9年3月24日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号