○久御山町社会教育委員会運営規則
昭和58年2月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町社会教育委員の定数等に関する条例(昭和40年久御山町条例第64号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営等について定めるものとする。
(委員長等)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選により定めた者がその職務を代理する。
(委員長等の任期)
第3条 委員長等の任期は、その在任期間とする。
(会議)
第4条 会議は、社会教育上必要と認められることに関し、教育委員会に助言し、又は諮問に応ずるため開催する。
(会議の招集)
第5条 会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議事)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 久御山町社会教育に関する規則(昭和40年久御山町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。