○久御山町社会教育委員の定数等に関する条例
昭和40年7月28日
条例第64号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。「法」という。)第15条第1項の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、12名とする。
(構成)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 任期中といえども特別の事情があるときは、解嘱することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、久御山町教育委員会が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に久御山町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。