○京都のおいしい米普及事業補助金交付要綱

平成4年3月19日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食の米飯給食において、京都府内産米の良質米を使用して、週平均3回以上の米飯給食を実施する学校について、町が行う当該良質米の価格と独立行政法人日本スポーツ振興センターの指定による、学校給食用政府米との価格の差額及び良質米使用に伴う掛かり増し経費を、この要綱の定めるところにより、補助金として交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良質米 国が定める類別区分による1類及び2類に属する品種の米穀とし、11月以降はすべて当該年産のものとする。

(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(補助対象経費)

第3条 第1条に規定する経費は、同一年産・品種・等級の自主流通米売渡価格から、政府助成額及び独立行政法人日本スポーツ振興センターが定めた、学校給食用米穀の買入価格を差し引いた価格及び良質米使用に伴う掛かり増し経費とする。

(補助金の額)

第4条 第1条に規定する補助金の額は、前条に定める補助対象経費とする。

(申請及び請求)

第5条 第1条に規定する補助金を受けようとする学校は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(実績報告)

第6条 学校の長は、学校給食終了後速やかに補助金実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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京都のおいしい米普及事業補助金交付要綱

平成4年3月19日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号