○久御山町交通指導員設置に関する規則
平成元年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の登校時における交通安全の保持を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 児童等の登校日における交通安全の指導及び街頭において、誘導等の必要な措置を講ずること。
(2) 児童等への交通安全教室を開催するときは、京都府警察本部婦人交通指導員の補助を務めること。
(配置)
第3条 教育長は、指導員を配置する場所を関係機関等と協議のうえ定めるものとする。
(勤務)
第4条 指導員は、配置場所の属する通学区域における小学校の始業時間を基準として、教育長が定めた時間を勤務するものとする。
(定数及び報酬等)
第5条 指導員の定数は、町長と協議の上教育長が別に定める。
2 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、久御山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久御山町条例第5号)の定めるところによる。
(遵守事項)
第6条 指導員は、その職務を行うに当たっては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 疾病、傷病その他の事情により勤務できないときは、速やかに配置場所の属する小学校の校長(以下「校長」という。)を通じて教育長に届け出なければならない。
(2) 指導員は、毎月の勤務した日を交通指導員勤務表(様式第1号)に押印し、翌月の5日までに、校長を通じて教育長に提出しなければならない。
(被服等の貸与)
第7条 教育長、指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。
3 指導員は、職務執行中は常に被服等を着用しなければならない。
4 指導員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに被服等を返還しなければならない。
(研修)
第8条 指導員は、教育長が指示する研修等を受けなければならない。
(退職)
第9条 指導員は、退職しようとするときは、1月前までに校長を通じて教育委員会の承認を得なければならない。
(身分証明書)
第10条 指導員は、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
貸与品 | 貸与数 | 貸与期間 | 着用期間 | |
夏服 | 上衣 | 1 | 4年以上 | 6月1日から9月30日まで |
スカート | 1 | 〃 | 〃 | |
ブラウス | 1 | 〃 | 〃 | |
帽子 | 1 | 〃 | 〃 | |
冬服 | 上衣 | 1 | 3年以上 | 10月1日から翌年5月31日まで |
スラックス | 1 | 〃 | 〃 | |
帽子 | 1 | 〃 | 〃 | |
オーバー | 1 | 5年以上 | 〃 | |
ネクタイ | 1 | 3年以上 | 全期間 | |
雨衣 | 1 | 5年以上 | その都度必要なとき | |
靴 | 1 | 3年以上 | 4月1日から11月30日まで | |
雨靴 | 1 | 5年以上 | その都度必要なとき | |
防寒靴 | 1 | 〃 | 12月1日から翌年3月31日まで | |
手袋 | 2 | 1年以上 | 全期間 | |
腕章 | 1 | 5年以上 | 〃 | |
ベルト | 1 | 〃 | 〃 | |
警笛 | 1 | 〃 | 〃 | |
名札 | 1 | 〃 | 〃 |