○久御山町児童・生徒修学旅行費補助金交付要綱
平成12年3月30日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育における修学旅行に係る費用について補助することにより保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な児童・生徒を育成することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、修学旅行に参加しようとする者(久御山町就学援助費交付要綱により、修学旅行費の支給を受ける児童生徒は除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 久御山町立小中学校に在籍する児童生徒
(2) 久御山町に在住し、京都市立明親小学校、美豆小学校及び大淀中学校に在籍する児童生徒
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、修学旅行参加児童一人当たり20,000円以内、生徒一人当たり35,000円以内とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額を限度額とする。
(学校長の事務)
第4条 補助金の申請、受領及び返還の手続きに関する事項について、第2条に定める児童生徒の保護者から権限の委任を受けた小中学校の学校長が行うものとする。
(交付申請)
第5条 この補助金に係る交付申請は、修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)に修学旅行参加者名簿のほか必要書類を添えて、学校長が所定の期日までに教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 教育長は、補助金の交付については学校長に一括支給するものとする。
(実績報告及び補助金の精算)
第7条 学校長は、事業終了後速やかに修学旅行費補助金実績報告書兼精算書(様式第2号)に必要書類を添えて教育長に提出し、補助金の精算を行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は直ちに補助金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。